A.ご回答内容
■建築物の敷地は幅員4m以上の道路(道路法の道路など)に面する必要がありますが、 ■申請方法
私有地を道路とみなす場合には、位置の指定を受けることによって、道路とみなすことができます。
所定の様式や添付書類をもって、建築指導課へ申請をする必要があります。
下記「関連するURL」より、ホームページをご覧ください。
※詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:建築指導課
・連絡先:086-426-3501
id1140.
■建築物の敷地は幅員4m以上の道路(道路法の道路など)に面する必要がありますが、 ■申請方法
私有地を道路とみなす場合には、位置の指定を受けることによって、道路とみなすことができます。
所定の様式や添付書類をもって、建築指導課へ申請をする必要があります。
下記「関連するURL」より、ホームページをご覧ください。
※詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:建築指導課
・連絡先:086-426-3501
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