A.ご回答内容
■指定工事店は、排水設備工事に関して専門的な知識・技術を有しており、工事を適切に行うことができるためです。
指定工事店以外の者が工事を行った場合、下水が流れないなどの不具合が発生する恐れがあります。
そのため、倉敷市下水道条例で、指定工事店以外の者が排水設備工事を行うことを禁止しています。
・倉敷市下水道排水設備指定工事店一覧(下水道ホームページ)
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6973
<お問い合わせ先>
・担当課:【下水普及課】
・連絡先: 下水普及課
(086-426-3561)
・ホームページ:http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1260
id1172.