A.ご回答内容
■ディスポーザーの使用について
ディスポーザーと排水処理槽で構成されたディスポーザー排水処理システム(公益社団法人日本下水道協会が製品認証したものに限る。)については使用することができます。
しかし、ディスポーザー単体で使用することはできません。
なお、ディスポーザー排水処理システムの設置に当たりましては、事前に申請書等を倉敷市に提出する必要があります。
設置後は、お客様の方で適切な維持管理が必要です。
詳細については、下記のホームページをご覧ください。
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=32542
<お問い合わせ先>
・担当課:【下水普及課】
・連絡先:下水普及課
(086-426-3561)
・ホームページ:http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1260
id1175.