A.ご回答内容
■水洗化あっせん委員制度
関係者間の意見が違うために水洗便所への改造ができないなどのトラブルでお困りの方を対象に、「水洗化あっせん委員制度」があります。
■概要
あっせん委員は弁護士・民事調停員又はその経験者・不動産鑑定士の専門的知識を持っており、公正・中立の立場に立っています。
あっせんは、指定日に当事者双方に出席いただき、無料で行います。
★注意事項
事前に当事者双方から事情をお聞かせいただけない場合や訴訟などの係争中のものは、あっせんの対象とはなりません。
<お問い合わせ先>
・担当課: 【下水普及課】
・連絡先: 下水普及課
(086-426-3561)
・ホームページ:http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1260
id1206.