A.ご回答内容
■接続義務について
公共下水道が完成すると、建物所有者は、すみやかに台所・洗濯・風呂などの雑排水を、下水道に接続し排水しなければなりません。
また、くみ取り便所は水洗便所に改造し、浄化槽を使用している場合は、浄化槽を廃止し、下水道へ切り替えなければなりません (下水道法第10条第1項、第11条の3、倉敷市下水道条例第3条)。
■接続期限について
1)浄化槽、雑排水の切り替え工事は1年以内
2)くみ取り便所の水洗便所への改造は3年以内
下水道法や倉敷市下水道条例で、下水道への接続義務が決められています。
この規定は、浄化槽の有無、建物の種類や古い新しい、工事費用の多い少ないにかかわらず適用されます。
なお、接続工事は「倉敷市下水道排水設備指定工事店」しかできません。
借家やテナントの場合は、借主との協議等も必要となります。
倉敷市下水道排水設備指定工事店一覧
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=6973
<お問い合わせ先>
・担当課:【下水普及課】
・連絡先:下水普及課
(086-426-3561)
・ホームページ:http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1260
id1232.