A.ご回答内容
■下水道への接続と排出基準
下水道に接続をしようとする工場・事業場が水質汚濁防止法における特定事業場に該当する場合は、下水道法による特定施設の届出が必要になります。
また、工場・事業場から下水道に排出される汚水が排水基準を超える場合、除害施設(排水処理施設)の設置義務があり、除害施設の届出が必要です。
■届出書について
下記ホームページからダウンロードしてください。
(特定事業場に関する様式)(下水道法)
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?moduleid=5953#moduleid5953
(除害施設に関する様式)(下水道条例)
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?moduleid=5956#moduleid5956
■排水基準について
下記ホームページを御覧ください。
(下水道へ流すことのできる排水基準(下水道法・下水道条例))
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/141313/haizyo_kizyun.pdf
★注意事項
詳細につきましては、担当課へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【下水普及課】
・連絡先:下水普及課
(086-426-3561)
・ホームページ:https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1260
id1239.