A.ご回答内容
■下水道が使用可能になった地域においては、工場・事業場の排水についても下水道へ接続する義務があります。 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/secure/141313/haizyo_kizyun.pdf
その際、下水道法・下水道条例などで定める排水基準を超える排水を排出する場合は、除害施設(排水処理施設)により基準に適合する水質に処理してから公共下水道に排出する必要があります。
なお、工場・事業場の排水を下水道に接続する際には、下水道法・下水道条例に基づく届出書が必要になることもあります。
■届出書について
下水道ホームページよりダウンロードしてください。
(特定事業場に関する様式)(下水道法)
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?moduleid=5953#moduleid5953
(除害施設に関する様式)(下水道条例)
⇒http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?moduleid=5956#moduleid5956
■排水基準について
下記ホームページを御覧ください。
(下水道へ流すことのできる排水基準(下水道法・下水道条例))
★注意事項
詳細につきましては、担当課へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【下水普及課】
・連絡先:下水普及課
(086-426-3561)
・ホームページ:http://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=1260
id1240.