A.ご回答内容
■毒物・劇物について
毒物及び劇物取締法については、【倉敷市保健所・生活衛生課・環境薬務係】 の所管になります。
ただし、毒物及び劇物に該当する物質には、消防法の危険物に該当するものもあります。
消防法では毒物及び劇物の種類、量により届出が必要な場合があります。
★注意事項
・各消防署へのお問い合わせは「予防係」にお願いします。
<お問い合わせ先>
倉敷消防署 予防係
(086-422-0119)
水島消防署 予防保安係
(086-444-1190)
児島消防署 予防係
(086-473-1190)
玉島消防署 予防係
(086-522-3515)
倉敷市保健所・生活衛生課・環境薬務係(毒物劇物に関すること)
(086-434-9830)
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