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Q.毒物及び劇物について教えてほしいのですが

A.ご回答内容

■毒物・劇物について
 毒物及び劇物取締法については、【倉敷市保健所・生活衛生課・環境薬務係】 の所管になります。
 ただし、毒物及び劇物に該当する物質には、消防法の危険物に該当するものもあります。
 消防法では毒物及び劇物の種類、量により届出が必要な場合があります。

★注意事項
 ・各消防署へのお問い合わせは「予防係」にお願いします。

<お問い合わせ先>
 倉敷消防署 予防係
          (086-422-0119)
 水島消防署 予防保安係
          (086-444-1190)
 児島消防署 予防係
          (086-473-1190)
 玉島消防署 予防係
          (086-522-3515)
 倉敷市保健所・生活衛生課・環境薬務係(毒物劇物に関すること)
          (086-434-9830)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
防災・消防・安全 > 消防
FAQ ID
1290
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
425
満足度
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