A.ご回答内容
■指定数量以上の危険物施設での危険物の取り扱いは、危険物取扱者でなければできないことになっています。
これ以外の者が取り扱う場合は、甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要とされています。
ただし、指定数量未満の施設での取り扱いについては、特に資格はありません。
★注意事項
・各消防署へのお問い合わせは「予防係」にお願いします。
<お問い合わせ先>
・担当課:【消防局危険物保安課】
・連絡先:消防局危険物保安課
(086-426-1195)
倉敷消防署 予防係
(086-422-0119)
水島消防署 予防保安係
(086-444-1190)
児島消防署 予防係
(086-473-1190)
玉島消防署 予防係
(086-522-3515)
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