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Q.危険物施設には、必ず、危険物取扱者の資格を持っている者がいなければなりませんか?

A.ご回答内容

■指定数量以上の危険物施設での危険物の取り扱いは、危険物取扱者でなければできないことになっています。
 これ以外の者が取り扱う場合は、甲種または乙種危険物取扱者の立会いが必要とされています。
 ただし、指定数量未満の施設での取り扱いについては、特に資格はありません。

★注意事項
 ・各消防署へのお問い合わせは「予防係」にお願いします。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【消防局危険物保安課】    
 ・連絡先:消防局危険物保安課
          (086-426-1195)
       倉敷消防署 予防係
          (086-422-0119)
       水島消防署 予防保安係
          (086-444-1190)
       児島消防署 予防係
          (086-473-1190)
       玉島消防署 予防係
          (086-522-3515)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
防災・消防・安全 > 消防
FAQ ID
1294
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
3,324
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