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Q.請願・陳情について知りたいのですが?

A.ご回答内容

請願・陳情とは?

市議会は、市民の皆様の市政に関する要望や意見を、「請願」又は「陳情」として受け付けています。

議員の紹介のあるものを「請願」、ないものを「陳情」と呼んでおり、倉敷市議会では、その取扱いに次のような違いがあります。

 

請願と陳情の違い

 【請願】

・請願は、その内容により、それぞれ関係する委員会で審査されます。議会として採択したものは、市長にその請願書を送付したり、国・県等の関係機関に意見書や要望書を提出して、その実現を求めます。

・請願には、1名以上の紹介議員が必要です。

(議長及びその請願を所管する委員会に所属する委員は紹介議員になれません。)

・請願は、定例会初日の午後5時までに提出されたものはその定例会で審議し、それ以降に提出されたものは次の定例会で審議されます。

 

【陳情】

・陳情は、全議員にその写しを送付しますが、議会としては審議を行いません。

・陳情には、紹介議員は必要ありません。

 

請願・陳情の提出方法は?

【提出方法】

(1)持参

   倉敷市議会事務局議事調査課(議会棟3階)へ直接持参

(2)郵送

   〒710-8565 倉敷市西中新田640番地へ郵送

   ※郵便の配送に3、4日要する場合がありますので、余裕をもって提出してください。

(3)電子メール

議事調査課公用アドレスcins@city.kurashiki.okayama.jpへPDF形式で送信

※受理日時は、議会事務局側のメール受信時間とします。通信状況により送信に時間がかかることも想定されますので、余裕をもって送信してください。


<お問い合わせ先>
 ・担当課:【議会事務局 議事調査課】
 ・連絡先:議事調査課
         (086-426-3706)


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カテゴリ
市政・市のしくみ > 市議会
FAQ ID
1398
更新日
2025年04月02日 (水)
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