A.ご回答内容
■住宅用地について <お問い合わせ先>
固定資産税及び都市計画税の住宅用地とは、毎年1月1日の賦課期日現在、次のいずれかに該当する土地をいいます。
1)専用住宅(専ら人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の延床面積の10倍までの土地
2)併用住宅(一部を人の居住の用に供する家屋)の敷地の用に供されている土地で、その上に存在する住宅の延床面積の10倍までの土地の面積に一定の率を乗じて得た面積に相当する土地
■住宅用地の特例について
住宅用地については、その税負担を軽減するため課税標準の特例措置が設けられています。
1)小規模住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡までの土地 → 価格×1/6
2)一般住宅用地
住宅の敷地で住宅1戸につき200㎡を超える土地で、住宅の延床面積の10倍までの土地 → 価格×1/3
・10倍を超える部分の土地については、住宅用地の適用はありません。
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 土地係
(086-426-3195)
■関連リンク
資産税課
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
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