A.ご回答内容
■土地の固定資産税の特例措置について ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
住宅用の家屋の敷地に供する土地については、課税標準額を低くする特例があります。
借家のときは、居住用の土地として住宅1戸あたり200㎡まで課税標準額の限度額を価格の6分の1とする小規模住宅用地の特例措置が適用されていました。
しかし、貸駐車場にされたことにより、居住用ではなくなったため特例措置がなくなり、固定資産税は以前と比べて高くなります。
なお、貸駐車場としてアスファルト舗装、フェンス、照明等を設置した場合は、償却資産の課税対象となり、申告が必要です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 土地係
(086-426-3195)
償却資産係
(086-426-3201)
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