A.ご回答内容
■地価変動の影響について (固定資産の価格)
土地と家屋の価格は3年ごとに見直しを行うため、原則として3年間は価格が据置きとなります。
ただし、土地については、3年ごとの価格調査基準日以降において地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは、簡易な方法により、地価の下落を考慮して価格を修正できることになっています。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/6190.htm
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 土地係
(086-426-3195)
■関連リンク
資産税課
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
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