A.ご回答内容
■固定資産の評価替え (固定資産の価格) ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
固定資産税は、固定資産の価格、すなわち「適正な時価」を課税標準として課税されるものです。
したがって、毎年度評価(額)の見直しを行い、その結果を基に課税を行うことが理想的といえますが、膨大な量の土地・家屋について毎年度評価を見直すことは、実務的には事実上不可能であることや、課税事務の簡素化を図り徴税コストを最小に抑える必要もあること等から、土地と家屋については原則として3年間価格を据置く制度、換言すれば、3年ごとに価格を見直す制度がとられています。
この意味から評価替えは、この間における価格の変動に対応し、均衡のとれた適切な価格に見直す作業であるといえます。
なお、土地の価格については、据置年度(評価替え年度以外の年度)において地価の下落があり、価格を据置くことが適当でないときは、簡易な方法により、価格を修正できることになっています。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/6190.htm
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 土地係
(086-426-3195)
家屋係
(086-426-3197)
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