A.ご回答内容
■償却資産(固定資産税)とは (償却資産に対する課税のしくみ) ■関連リンク 資産税課 ⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/tax/kotei/
個人や法人で、工場や商店、駐車場、アパートなどを経営している方が、その事業のために用いることができる構築物・機械・工具・備品などです。
例えば、パソコンを家庭用として使用している場合には課税の対象となりませんが、事業用として使用している場合は課税の対象となります。
■申告していただく方
毎年1月1日、倉敷市内に土地・家屋以外の事業用資産(倉敷市内に貸し付けている資産も含む)を所有している個人・法人です。
償却資産については、申告制度となっており、申告はあくまでも所有者自ら行っていただかなければなりません。
なお、リース資産については、基本的に貸主が償却資産の所有者であるため、貸主が申告する必要があります。
■申告期限
1月31日(土日祝の場合は翌平日)
■申告書提出先
本庁資産税課、児島・玉島・水島支所の各税務事務所、船穂支所市民税務係、真備支所市民課市民税務係、庄支所市民係、茶屋町支所市民係の窓口に持参するか本庁資産税課へ郵送してください。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/6192.htm
<お問い合わせ先>
・担当課:【資産税課】
・連絡先:資産税課 償却資産係
(086-426-3201)
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