A.ご回答内容
■救済制度について ■申請・請求ができる人
・労災補償の対象とならない方に対する健康被害の救済制度があります。
・認定を受ければ、医療費等が給付されます。
・詳細は健康づくり課(健康増進係)へお尋ねください。
■救済制度の対象となる病気
・中皮腫
・石綿による肺がん
・著しい呼吸機能障害を伴う石綿肺
・著しい呼吸機能障害を伴うびまん性胸膜肥厚
・現在上記の病気にかかられている方
・上記の病気が原因で亡くなられた方のご遺族
■労災補償の対象となる場合
・労働者として石綿にさらされる業務に従事したことが原因で、石綿肺、肺がん、中皮腫などの病気にかかり、そのために療養したり、休業したり、亡くなられた場合には、労災補償の対象となります。
・詳細は、最寄りの労働基準監督署にお問い合わせください。
・倉敷労働基準監督署(086-422-8177)
■無料の健康診断
・石綿業務に従事していた方で、一定の要件に該当する方は、健康管理手帳の交付が受けられます。
・健康管理手帳の交付を受けると、指定された医療機関で、定められた項目による健康診断を年2回無料で受けることができます。
・詳細は、最寄りの労働局にお問い合わせください。
・岡山県労働局(086-225-2013)
<お問い合わせ先>
・担当課:【健康づくり課】
・連絡先:健康づくり課 健康増進係
(086-434-9868)
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