A.ご回答内容
■高額療養費の対象 対象となるのは保険適用となる医療費だけです。保険が適用されない部分の医療費や、入院時の食事代、差額ベット代等は対象となりません。 ■申請に必要なもの 詳細は、FAQ「限度額適用認定証を申請したいのですが?」をご覧ください。 ■関連リンク
次のものをお持ちいただき、窓口で申請してください。
1)国保の保険証
2)領収書(確認後、返却)
3)通帳など、世帯主名義の振込口座がわかるもの
■申請窓口
1)国民健康保険課
2)児島・水島・玉島保健福祉センター国保介護課と真備保健福祉課国保介護係
3)庄・茶屋町支所市民係と船穂支所市民税務係
■世帯主名義以外の振込口座を指定される場合
・世帯主からの委任状が必要です。
■申請頻度と申請期限
・月ごとの申請が必要になります。
・受診した月から2年を過ぎると原則給付申請はできなくなります。
■限度額適用認定証について
70歳未満の方、70歳以上で対象の方は、事前に申請すれば医療機関等の窓口での支払いが自己負担限度額(月額)までですむ「限度額適用認定証」の制度があります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
〃 真備保健福祉課
(086-698-5112)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
高額療養費
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36903.htm
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