A.ご回答内容
■市街化調整区域(用途地域の指定のない区域)は、 「市街化を抑制すべき区域」であり、都市計画法に基づき 建築することができる建築物が制限されています。 詳しくは、開発指導課へお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
担当課:開発指導課
連絡先:086-426-3485
id2097.
■市街化調整区域(用途地域の指定のない区域)は、 「市街化を抑制すべき区域」であり、都市計画法に基づき 建築することができる建築物が制限されています。 詳しくは、開発指導課へお問い合わせください。
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連絡先:086-426-3485
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