A.ご回答内容
■原動機付自転車は、主たる定置場(原動機付自転車が運行しないときに主として駐車する場所)所在の市町村で登録する必要があります。登録に必要なものをお持ちになって、申告窓口にお越しください。
■必要なもの
1)販売店から購入したとき
・販売証明書 ※1
・届出者(窓口に来る人)の本人確認資料
2)他の市町村の標識(プレート)を返納し、倉敷市の標識を付けるとき
・標識(プレート)
・譲渡証明書(所有者本人が倉敷市に転入する場合は不要) ※2
・車台番号が確認できる書類(標識交付証明書、自賠責保険の証明書の写しなど)
・届出者(窓口に来る人)の本人確認資料
3)廃車済の車両を登録するとき
・廃車申告受付書(廃車証明書) ※3
・譲渡証明書(所有者本人が倉敷市に転入する場合は不要) ※2
・届出者(窓口に来る人)の本人確認資料。
※1 販売証明書について
・該当車両の内容について、販売業者が販売を証明したもの(販売業者の住所・氏名等記載されたもの)
※2 譲渡証明書について
・該当車両の内容について、旧所有者が譲渡を証明したもの(旧所有者の住所・氏名等記載されたもの)
※3 廃車申告受付書(廃車証明書)について
・原動機付自転車を廃車(プレート返納)したときに発行される証明書。標識(プレート)番号、車台番号、排気量、車名、廃車年月日、旧所有者の住所・氏名が記載されてあるもの。
■申告書様式
申告窓口に備え付けのものを利用するか、「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」のページからファイルを印刷してお持ちください。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/tax/1001669/1012650/1001720/1001721.html
■申告窓口
本庁 税制課 2階4番窓口、児島・玉島・水島税務事務所、真備支所 市民課市民税務係、船穂支所 市民税務係、庄・茶屋町支所 市民係
★注意事項
・木曜日の窓口業務時間延長では、他の市町村のプレート返納(廃車)手続きはできません。
・単身赴任や学生の方で、倉敷市に住民票を異動していない場合は、上記のほかに必要なものがあります。詳しくは、「倉敷市に住民票がない方について」のページをご確認ください。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/tax/1001813/1012529/1001825.html
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
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