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Q.転出する場合の手続きはどうすればよいですか?(後期高齢者医療制度)

A.ご回答内容

■岡山県内の他市町村に転出するとき
 ・基本的に手続きは必要ありません。新しい住所の被保険者証は、新住所地の市町村に転入の手続きをすれば、後日自動的に交付されます。

■県外に転出するとき
 ・転出先の市町村へ負担区分等証明書の提出が必要です。負担区分等証明書を交付しますので、転出の届出の控えを持って、下記の窓口で手続きをしてください。
 ※庄支所茶屋町支所船穂支所においては、負担区分等証明書証明書を交付できないため、後日郵送する対応となります。

 ・詳しくは岡山県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。⇒http://www.kouiki-okayama.jp/ 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【医療給付課】
 ・連絡先:医療給付課
        (086-426-3395)
      児島保健福祉センター国保介護課
        (086-473-1114)
      玉島保健福祉センター国保介護課
        (086-522-8185)
      真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課
        (086-698-5112)
      水島保健福祉センター国保介護課
        (086-446-1123)
      庄支所 市民係
        (086-462-1212)
      茶屋町支所 市民係
        (086-428-0001)
      船穂支所 市民税務係
        (086-552-5100)


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属性情報

ライフサイクル
高齢者
カテゴリ
医療・健康保健・食品衛生 > 医療費助成・手帳
FAQ ID
2128
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
76
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