A.ご回答内容
■ゴミの焼却基準について
ゴミの焼却は《基準に合った焼却炉を正しく使用して》行う場合のみ認められており、基準に合った焼却炉を使用せずに焼却を行うことは、一部の例外を除き、「廃棄物処理法」により禁止されています。
(例外)・農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ず行われる焼却
・たき火など日常生活で行われる軽微なもの など
廃棄物の適正な処理について指導する必要がありますので、産業廃棄物対策課又は一般廃棄物対策課までご連絡ください。
■火災の危険性がある場合
火炎が吹き出している、火の粉が飛んでいる等、火災の危険性が考えられるもので緊急を要するものについては、119番又は消防局までご連絡ください。
<お問い合わせ先>
担当課:【産業廃棄物対策課】
連絡先:
・工場などでの焼却 … 産業廃棄物対策課
(086-426-3385)
・家庭ごみなどの焼却 … 一般廃棄物対策課
(086-426-3375)
・火災の危険性がある場合 … 消防局警防課
(086-426-1192)
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