A.ご回答内容
■法人番号の指定は
法人番号は、① 国の機関 ② 地方公共団体 ③ 設立登記法人 ④ ①~③以外の法人又は人格のない社団等であって、所得税法第230条に規定する「給与支払事務所等の開設届出書」など、国税に関する法律に規定する届出書を提出することとされているものに対して指定されます。
なお、法人番号は一法人に対し一番号のみ指定されることとなっておりますので、法人の支店や事業所等には法人番号は指定されません。
■法人番号の通知は
平成27年10月以降、書面により国税庁長官から通知されています。
設立登記法人については、登記されている本店又は主たる事務所の所在地へ、設立登記法人以外の法人や人格のない社団等で国税に関する法律に規定する届出書を提出している団体については、当該届出書に記載された本店又は主たる事務所の所在地へ通知されます。
■法人番号の利用範囲は
法人番号自体には、マイナンバー(個人番号)とは異なり利用範囲の制約がありませんので、どなたでも自由にご利用いただくことができます。
行政分野における法人番号の利用について申し上げますと、平成28年1月以降、税分野の手続において行うこととされており、例えば、法人税の申告の場合、平成28年1月以降に開始する事業年度に係る申告から法人番号を記載いただくこととなります。
<お問い合わせ先>
・担当課:【情報政策室】
・連絡先:マイナンバー総合フリーダイヤル
<日本語対応>
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・マイナンバー制度に関すること
(0120-0178-26)
・マイナンバーカードに関すること
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倉敷市 情報政策室
(086-426-3211)
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