A.ご回答内容
■帰国する家族が日本国籍の場合 帰国された際転入届を市民課に出し、倉敷市で住民票ができると転入日より国民健康保険に加入することができます。 ■帰国する家族が外国籍の場合 中長期在留者(3月以上の在留期間で在留カードが交付された人)または特別永住者であれば市民課で転入届を出し、倉敷市で住民票ができると転入日より国民健康保険に加入することができます。 ★注意事項 ・在留期間が3月未満であっても「興行」「技能実習」「家族滞在」「特定活動(医療ビザ・観光ビザ以外)」等の在留資格で在留期間の始期から起算して3月以上日本に滞在すると認められる人は国民健康保険に加入することができます。「特定活動」資格の人が国保加入届出を行う際には、「指定書」の提示が必要です。 <お問い合わせ先> ・担当課:【国民健康保険課】 ・連絡先:国民健康保険課(086-426-3282)
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