A.ご回答内容
■脱退一時金について
国民年金の保険料納付済み期間などの合計が6ヶ月以上あり、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていない外国人の方が、日本国内に住所を有しなくなった日から2年以内に脱退一時金を請求していただくことができます。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧いただくか、ねんきんダイヤルまたは年金事務所へお尋ねください。
■社会保障制度について
日本との二国間で、外国の年金制度の加入期間を取り入れ、年金が受けられるように協定を締結している国があります。
詳しくは日本年金機構ホームページをご覧ください。
<お問い合わせ先>
・担当課【市民課国民年金係】
・連絡先:ねんきんダイヤル
ナビダイヤル
(0570-05-1165)
一般電話
(03-6700-1165)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
倉敷西年金事務所
(086-523-6395)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
id2574.