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Q.結婚(離婚)して氏名が変わりましたが、何か手続きが必要ですか。(年金受給していない方)

A.ご回答内容

■平成30年3月5日付の変更のものから、原則、市役所の国民年金担当窓口への年金の氏名変更届が不要になりました。
 住民票の氏名変更をされますと、日本年金機構で管理している氏名も変更されますので届出は不要ですが、日本年金機構に反映されるのに時間を要するため、しばらくは旧姓で書類が届く場合があります。
 ただし、以下の方は国民年金担当窓口へお越しいただき、手続きをしてください。
 ・氏名変更に伴い配偶者の扶養から外れる場合
  ※結婚して配偶者の扶養に入る場合は手続き不要です。

 ・氏名変更後に基礎年金番号通知書の再交付申請をする場合
  ※急いで基礎年金番号通知書が必要な場合は、年金事務所にお問い合わせください。
   市役所で再交付申請の手続きをした場合、日本年金機構から後日郵送になるため基礎年金番号通知書がお手元に届くまで約1ヶ月程度かかります。

 ・個人番号をお持ちでない人(カードの紛失等ではなく、番号自体が付番されてない人)

 ・基礎年金番号をお持ちでない人

■必要なもの(市役所)
 ・基礎年金番号通知書または年金手帳
 ・本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)
 ・配偶者の扶養から外れた場合は、扶養から外れたことがわかる書類(健康保険資格喪失証明書)

<お問い合わせ先> 
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:本庁市民課国民年金係
        (086-426-3291)
      児島支所市民課
        (086-473-1113)
      玉島支所市民課
        (086-522-8112)
      水島支所市民課
        (086-446-1112)
      庄支所市民係
        (086-462-1212)
      茶屋町支所市民係
        (086-428-0001)
      船穂支所市民税務係
        (086-552-5100)
      真備支所市民課
        (086-698-1113)
      倉敷東年金事務所
        (086-423-6150)

■関連リンク
 日本年金機構
 ⇒https://www.nenkin.go.jp/


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カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
2709
更新日
2024年03月30日 (土)
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