A.ご回答内容
年金生活者支援給付金は、公的年金等の収入や、その他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るためには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。
対象となる方には、9月ごろに日本年金機構から請求書が届きますので、必要事項を記入し、切手を貼って日本年金機構へ返送してください。
すでに年金生活者支援給付金を受け取っている方には請求書は届きません。
★注意事項
・記載の給付金額等は令和6年10月1日時点の金額です。
1)老齢年金生活者支援給付金
■対象者(以下全てに該当する方)
・65歳以上で老齢基礎年金の受給権者
・「年金収入+所得」が789,300円以下(昭和31年4月2日以後生まれの方)
787,700円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方)
・世帯全員が非課税
■給付金額
国民年金納付月数と免除月数に応じて計算されます。
<令和6年度基準額>
月額5,310円
2)補足的老齢年金生活者支援給付金
■対象者(以下全てに該当する方)
・65歳以上で老齢基礎年金の受給権者
・「年金収入+所得」が789,300円を超え889,300円以下(昭和31年4月2日以後生まれの方)
787,700円を超え887,700円以下(昭和31年4月1日以前生まれの方)
・世帯全員が非課税
■給付金額
国民年金納付月数と所得額に応じて計算されます。
3)障害年金生活者支援給付金
■対象者(以下全てに該当する方)
・障害基礎年金受給権者
・前年所得が4,721,000円(扶養の人数等により増額)以下
■給付金額(月額)
<令和6年度>
2級・・・5,310円
1級・・・6,638円
4)遺族年金生活者支援給付金
■対象者(以下全てに該当する方)
・遺族基礎年金受給権者
・前年所得が4,721,000円(扶養の人数等により増額)以下
■給付金額(月額)
<令和6年度>
5,310円
※2人以上の子が受給している場合は、給付金額(月額)を子の数で除した額
対象者に該当するかどうかや、具体的な給付金額は、給付金専用ダイヤルまたは年金事務所までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課国民年金係】
・連絡先:給付金専用ダイヤル
(0570-05-4092)
ねんきんダイヤル
ナビダイヤル
(0570-05-1165)
一般電話
(03-6700-1165)
倉敷東年金事務所
(086-423-6150)
倉敷西年金事務所
(086-523-6395)
本庁市民課国民年金係
(086-426-3291)
児島支所市民課
(086-473-1113)
玉島支所市民課
(086-522-8112)
水島支所市民課
(086-446-1112)
庄支所市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所市民係
(086-428-0001)
船穂支所市民税務係
(086-552-5100)
真備支所市民課
(086-698-1113)
■関連リンク
日本年金機構
⇒https://www.nenkin.go.jp/
id2765.