A.ご回答内容
■住所や氏名等、個人番号カードの券面に記載した内容に変更があったときは、券面記載事項変更届が必要です。個人番号カードの券面に新しい住所等を追加で記載し、カードの内部情報を更新します。 市外から引越し(転入)してきた場合、券面記載事項変更(継続利用)をしないまま、次の期間を経過すると、個人番号カードは自動的に廃止になります。 ・転入届出をしないまま、転入日から14日経過 ・転入届出をしないまま、転出証明書の転出予定日から30日経過 ・転入届出日から90日経過 ■届出方法 本庁・各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で、券面記載事項変更届ができます。 届出に必要な書類等は次のとおりです。 1)本人または同一世帯の方が来庁する場合 ①個人番号カード券面記載事項変更届 ②本人の個人番号カード(暗証番号の入力も必要です) ③来庁者の本人確認書類(本人来庁の場合は個人番号カードで兼ねることができます) ④印鑑(自署したときは省略できます) 2)別世帯の代理人の方が来庁する場合 ①個人番号カード券面記載事項変更届 ②本人の個人番号カード ③来庁者の本人確認書類(運転免許証・健康保険証・資格確認書・年金手帳等) ④印鑑(自署したときは省略できます) ⑤代理権を証する書類 ・本人が15歳未満で、親権者が来庁する場合 戸籍全部事項証明書(発行日が6ヶ月以内のもの。市役所で親権があることが確認 できれば、不要な場合もあります) ・本人が成年被後見人で、成年後見人が来庁する場合 登記事項証明書等(発行日が3ヶ月以内のもの) ■別世帯の代理人による届出の場合は照会回答方式となり、再度の来庁が必要です。また、同一世帯の代理人でも、暗証番号が入力できない場合は照会回答方式となります。 <お問い合わせ先> ・担当課:【市民課】 ・連絡先:本庁 市民課 (086-426-3265) 水島支所 市民課 (086-446-1112) 児島支所 市民課 (086-473-1112) 玉島支所 市民課 (086-522-8112) 庄支所 市民係 (086-462-1212) 茶屋町支所 市民係 (086-428-0001) 船穂支所 市民税務係 (086-552-5100) 真備支所 市民税務係 (086-698-1113) <関連リンク> マイナンバー通知とマイナンバーカード(個人番号カード) https://www.city.kurashiki.okayama.jp/mynumbercard/
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