キーワードで検索

複数のキーワードをスペースで区切って検索できます。

Q.年末調整や確定申告に、国民年金の領収書などが必要ですか?

A.ご回答内容

■国民年金の保険料は、所得税法上、支払った全額が、社会保険料控除として認められます。
 支払った国民年金保険料を社会保険料控除として申告する場合、領収書または社会保険料(国民年金保険料)控除証明書の添付が必要です。
 控除証明書は、日本年金機構から郵送されます。
 1月から9月末までに納付している場合は11月上旬に届きますが、その後あらたにさかのぼって納付した場合は領収書の添付が必要です。
 10月以降にはじめて納付した場合は、翌2月上旬に届きます。
 紛失した場合、控除証明書は年金事務所で再発行できます。
 また、保険料の追納や還付などにより実際に支払った額と控除証明書に記載されている額が異なる場合は、年金事務所へお問い合わせください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課国民年金係】
 ・連絡先:倉敷東年金事務所 
        (086-423-6150)

■関連リンク
 日本年金機構
 ⇒https://www.nenkin.go.jp/


id280.

関連するURL

属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
保険・年金 > 国民年金
FAQ ID
280
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
871
満足度
☆☆☆
このFAQはどのくらいお役にたちましたか?
  • 役に立たなかった
  • 役に立った

投稿