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Q.口座振替及びORコード等を利用したキャッシュレス決済で軽自動車税種別割を納付した場合、車検用の納税証明書はどうなりますか?

A.ご回答内容

■三輪以上の軽自動車について

口座振替及びORコード等を利用したキャッシュレス決済で軽自動車税種別割を納付された場合、市から車検用の納税証明書は送付されませんので、必要な方は税証明申請窓口で請求してください。

※令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))の運用が開始となり、電子的に納付情報を確認できるようになりました。これにより、車検の際に継続検査窓口で納税証明書を提示することが原則不要になるため、送付していません。

★注意事項
納付状況が軽JNKS(ケイジェンクス)に登録されるまで相応の日数を要する場合があります。車検の日程などが迫っている場合など、お急ぎの場合は納税通知書裏面に記載のコンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納めていただき、納税通知書に備え付けの証明書をご利用ください。

・軽JNKS(ケイジェンクス)については、「令和5年1月から車検時の軽自動車税種別割の納税確認が電子化されました。」のページをご覧ください。 

https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/tax/1001813/1012528/1001815.html

■二輪の小型自動車について
 二輪の小型自動車についても令和7年4月から軽JNKSの運用が開始となり、電子的に納付情報を確認できるようになりますので、車検用の納税証明書の送付は行いません。
 ※二輪の小型自動車については軽JNKS(ケイジェンクス)対象外のため、送付しております。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【税制課】
 ・連絡先:税制課
        (086-426-3175)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金 > 税の証明
FAQ ID
2931
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
1,021
満足度
☆☆☆
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