A.ご回答内容
倉敷市から他の市町村へ転出するときは、転出の届出が必要です。 ■窓口での手続き ★窓口での手続きについて詳しくはこちらをご覧ください。
転出のお手続きは以下の方法で行っていただけます。
・本庁および児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で転出の届出をすることができます。
・転出する人の中にマイナンバーカード又は住民基本台帳カード(住基カード)の交付を受けている人がいる場合、マイナンバーカード又は住基カードを利用した転出届を行います。
転入した日から14日以内に、マイナンバーカード又は住基カードを持って新住所地の市区町村の窓口に転入の届出をしてください。(暗証番号の入力が必要です。)
また、転入先で個人番号カード又は住基カードの継続利用の手続きをすると、倉敷市で発行したマイナンバーカード又は住基カードを引き続き使用することができます。
・海外へ転出される場合(1年以上国外へ滞在する予定がある場合)も転出の届出が必要です。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/4433.htm
■郵便での手続き
転出の届出は郵便でもすることができます。
手続きの詳細については、FAQ ID 359をご覧ください。
https://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=359
■マイナポータルからの手続き
マイナンバーカードをお持ちの方はマイナポータルからのオンラインによる転出の届出をすることができます。
手続きの詳細については、FAQ ID 3094をご覧ください。
https://www.callcenter-kurashiki-city.jp/faq/detail.aspx?id=3094
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(086-426-3265)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113)
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