A.ご回答内容
地方公共団体に対して、2,000円以上の寄附を行った場合、個人住民税所得割額から次の①、②の額が控除されます。ただし、対象となる寄附金は総所得金額の30%が限度になります。 ①(寄附金-2,000円)×10% ②(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-(0~45%:所得税の税率)×1.021) ※個人住民税所得割額の20%が限度になります。 ワンストップ特例適用時は、さらに③の額が控除されます。 ③ ②の金額×((5~33%:所得税の税率)×1.021)÷(90%-(5~33%:所得税の税率)×1.021) ※所得税の税率につきましては、下記をご参照ください。住民税ベースで計算を行うため、所得税率表とは異なります。生命保険や地震保険等の控除差は考慮されません) <お問い合わせ先> ・担当課:【市民税課】 ・連絡先:市民税課(086-426-3181)課税総所得金額―人的控除差調整額 税率 195万以下 5% 195万を超え330万円以下 10% 330万円を超え695万以下 20% 695万を超え900万円以下 23% 900万円を超え1800万円以下 33% 1800万円を超え4000万以下 40% 4000万円超 45%
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