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Q.ふるさと納税の控除額(税額寄附金控除の計算方法等)について教えてください。

A.ご回答内容

地方公共団体に対して、2,000円以上の寄附を行った場合、個人住民税所得割額から次の①、②の額が控除されます。ただし、対象となる寄附金は総所得金額の30%が限度になります。

 

 ①(寄附金-2,000円)×10%

 ②(地方公共団体に対する寄附金-2,000円)×(90%-(0~45%:所得税の税率)×1.021)

 ※個人住民税所得割額の20%が限度になります。

 

 ワンストップ特例適用時は、さらに③の額が控除されます。

 ③ ②の金額×((5~33%:所得税の税率)×1.021)÷(90%-(5~33%:所得税の税率)×1.021)

※所得税の税率につきましては、下記をご参照ください。住民税ベースで計算を行うため、所得税率表とは異なります。生命保険や地震保険等の控除差は考慮されません)

課税総所得金額―人的控除差調整額税率
195万以下5%
195万を超え330万円以下10%
330万円を超え695万以下20%
695万を超え900万円以下23%
900万円を超え1800万円以下33%
1800万円を超え4000万以下40%
4000万円超45%

 

 

<お問い合わせ先>

・担当課:【市民税課】

・連絡先:市民税課(086-426-3181)


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金 > 市・県民税
FAQ ID
3081
更新日
2025年03月31日 (月)
アクセス数
734
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