A.ご回答内容
■令和5年1月から、軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))により、継続検査窓口で軽自動車税種別割の車両ごとの納付情報がオンラインで確認できるようになりました。
これにより、「納税証明書の提示」が※原則不要になりました。
※詳しくは下段「注意事項」をご覧ください。
★注意事項
・対象は、四輪・三輪の軽自動車及び二輪の小型自動車(令和7年4月1日から対象)です。
・軽二輪・原付・小型特殊自動車については対象外です。
以下の場合は、納税証明書の提示が必要となる場合があります。
・納付したばかりのため、軽JNKS(ケイジェンクス)に納付情報が登録されていない場合
・中古車の購入直後の場合
・他の市区町村へ引っ越した直後の場合
・対象車両に過去の未納がある場合
納付情報が軽JNKS(ケイジェンクス)に登録されるまで相応の日数を要する場合があります。
車検の日程が迫っている場合など、お急ぎの場合は、納税通知書裏面に記載のコンビニエンスストアや金融機関等の窓口で納めていただき、納税通知書に備え付けの証明書をご利用ください。
また、納付したにもかかわらず軽JNKS(ケイジェンクス)に納付情報が登録されていない場合など、お困りの際は、納税課(086-426-3205)までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【税制課】
・連絡先:税制課
(086-426-3175)
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