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Q.身体障害者手帳を持っていなくても、市・県民税や所得税の障害者控除を受けることができる場合があると聞いたのですが?

A.ご回答内容

介護保険の要介護認定を受けている人が、身体障害者手帳等を持っていなくても、障害の程度が「身体障害者に準ずるもの」として福祉事務所長から認定されれば、市・県民税や所得税の障害者控除の対象となり、税額が軽減または非課税となる場合があります(障害者控除対象者の認定)。

 

【税額が軽減されるまでの流れ】

1.障害者控除対象者の認定証の交付を受ける。

  ※障害者控除対象者の認定申請に関する手続きの詳細は右のリンク先をご覧ください。→障害者控除対象者の認定(健康長寿課)

  ※要介護認定の状況によっては障害者控除対象者と認められない場合もあります。

 

2.障害者控除対象者の認定証と必要書類等をご用意の上、申告を行う。

  ※申告される方の所得状況等により、申告先がお住まいの地域を管轄する税務署または倉敷市役所本庁の市民税課(2階2番窓口)となります。

   「税務署・市役所どちらで申告をすればよいか」、「必要な書類は何か」等の不明点がありましたら本庁市民税課までお問い合わせください。

  ※市役所での申告の場合、原則本庁市民税課(2階2番窓口)での受付となります。

   郵送でのやり取りや支所での申告をご希望の場合は、お手数ではございますが事前に本庁市民税課までご相談ください。

   パソコン等で申告書を作成・印刷する場合は右のリンク先の電子作成システムもご利用いただけます。→個人市県民税申告書の電子作成

 

 

<障害者控除市・県民税の申告に関するお問い合わせ先>

・担当課:【市民税課】

・連絡先:市民税課(086-426-3181)

 

<障害者控除対象者の認定に関するお問い合わせ先>

・担当課:【健康長寿課】

・連絡先:健康長寿課(086-426-3315)

 


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属性情報

ライフサイクル
未設定
カテゴリ
税金 > 市・県民税
FAQ ID
3217
更新日
2024年09月13日 (金)
アクセス数
38
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