A.ご回答内容
■転出しないことが決まってから、お早めに(14日以内に)、市民課に転出取消届をしてください。
■届出方法
本庁および児島/玉島/水島/真備/庄/茶屋町/船穂の各支所の市民課(または市民係・市民税務係)で、転出取消届出をすることができます。
転出取消届に必要なものは、以下のとおりです。
1)住民異動届
2)倉敷市長発行の転出証明書
3)本人確認書類 (運転免許証、健康保険証等)
4)代理人選任届 (代理人に手続きを委任する場合)
※同一世帯の人は代理人選任届を省略できます。
※代理人選任届は、ホームページからダウンロードすることができます。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/012/597/idou-dairinin.pdf
★注意事項
・転出取消届出は、郵便ではできません。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課
(086-426-3265)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
庄支所 市民係
(086-462-1212)
茶屋町支所 市民係
(086-428-0001)
船穂支所 市民税務係
(086-552-5100)
真備支所 市民課
(086-698-1113))
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