A.ご回答内容
※新築・改築した場所が住居表示実施区域かそうでないかによって異なります。 <お問い合わせ先>
まず、住居表示実施区域一覧表をご覧ください。
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/koseki/1003029/1003071/1003095.html
(1)住居表示実施区域に建物を新築・改築した人は、住居番号付定届が必要です。
本庁又は児島・玉島・水島支所市民課に届け出てください。
■届出人
所有者、建築会社、不動産業者、土地家屋調査士など
■必要なもの
・届出書(本庁・支所市民課の窓口にあります。)
※関連ホームページからダウンロードもできます。
・届出人の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
・位置図(建物の場所がわかる地図など)
・建物配置図、1階平面図
・(3階建て以上のマンション、アパートの方のみ)部屋番号が分かる図面
■届出の時期
建物が完成する前の場合、外観から出入口(玄関)の位置がわかる程度になったら申請できます。
住居番号の付定には1週間程度かかりますので、転入・転居などの手続き前に余裕をもって申請してください。
★注意事項
・電話およびファクシミリでの申請はできません。
・住居表示を実施してない地区は届出の必要がありません。次の(2)をご覧ください。
・職員が現地調査に行くため、申請してから番号を交付できるまでに1週間程度かかります。
・手続が終了したら、新しい住所の通知書と住居番号表示板(プレート)をお渡しします。
(2)住居表示実施区域一覧表に載っていない区域に建物を新築・改築した人は
土地の地番をそのまま住所として使用します。(住居番号付定届は不要です。)
住所の表記例:倉敷市〇〇町(丁目)〇〇〇〇番地〇〇
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課 庶務係
(086-426-3265)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
id351.