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Q.中長期在留者(又は特別永住者)です。市外に引っ越しをするのですが、どのような手続きが必要ですか?

A.ご回答内容

■平成24年7月9日より、外国人住民の方が、倉敷市から他の市区町村へ転入するときや海外へ1年以上滞在するときは、転出の届出が必要になりました。

■倉敷市から転出する14日前から転出後14日以内に、転出の届出をしてください。

■転出証明書を交付しますので、新住所地の市区町村の窓口で転入から14日以内に、転出証明書と在留カード(又は特別永住者証明書)等を持って転入届(住所地の届出)をしてください。

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課】
 ・連絡先:本庁 市民課
         (086-426-3265)
       児島支所 市民課
         (086-473-1112)
       玉島支所 市民課
         (086-522-8112)
       水島支所 市民課
         (086-446-1112)
       庄支所 市民係
         (086-462-1212)
       茶屋町支所 市民係
         (086-428-0001)
       船穂支所 市民税務係
         (086-552-5100)
       真備支所 市民課
         (086-698-1113)


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属性情報

ライフサイクル
住居・引越し
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 外国人住民
FAQ ID
439
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
63
満足度
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