A.ご回答内容
住居表示の実施前にその建物があった場合、その住所を調べられることがあります。 ただし、住居表示実施当時の新住所と旧住所が対照となった「新旧対照簿」に記載されている場合のみお調べできます。
★注意事項
・新旧対照簿に記載のない場合は、お調べできません。
・市民課では、「土地の地番」はわかりません。
・「土地の地番」に関することは法務局にお尋ねください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【市民課】
・連絡先:本庁 市民課 庶務係
(086-426-3265)
水島支所 市民課
(086-446-1112)
児島支所 市民課
(086-473-1112)
玉島支所 市民課
(086-522-8112)
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