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Q.死亡届の記入方法、届出人、届出時に持っていくものを教えてほしいのですが?

A.ご回答内容

■死亡届の届出人は法律で定められています。
 民法で定められた親族、亡くなった方の同居者、親族や同居者がいない場合は家主・家屋管理人などです。
 なるべく亡くなられた方に近い親族の方が届出人になってください。
 届出時には、本庁または各支所の市民課(市民係・市民税務係)に死亡届の用紙をお持ちになって来てください。

 児島・玉島・真備斎場で火葬する場合は、届出時に火葬料もお持ちください。なお、中央斎場で火葬する場合は、火葬時に中央斎場で火葬料をお支払いいただきます。
(火葬料は、死亡した方または届出人の方が倉敷市にお住まいであれば、6,500円(12歳未満は5,000円)、市外にお住まいであれば45,000円 (12歳未満は36,000円)です)
 死亡届には届出人になる方のご署名が必要です。

 届書への押印は任意です。押印した場合は、その印鑑をお持ちください。
 火葬のお時間をあらかじめ決めてください。
 霊柩車、葬祭用品をお申込みの場合は、支所では受付できませんので、本庁の市民課戸籍係もしくは本庁の宿直の窓口でご相談ください。葬祭詰所へご案内いたします。
 死亡届の記入方法については市民課戸籍係へお尋ねください。

 

<関連リンク>
倉敷市市民課死亡届
https://www.city.kurashiki.okayama.jp/dd.aspx?menuid=4887

 

<お問い合わせ先>
 ・担当課:【市民課 戸籍係】
 ・連絡先:本庁 市民課 戸籍係
         (086-426-3268/086-426-3265)
      本庁 宿直室
         (086-426-3033)


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属性情報

ライフサイクル
死亡
カテゴリ
住民票・戸籍・印鑑証明・パスポート > 出生・婚姻などの戸籍届出
FAQ ID
481
更新日
2024年03月30日 (土)
アクセス数
133
満足度
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