A.ご回答内容
■定期検査対象の計量器
取引・証明に使用するはかり(質量計)は2年に1回の定期検査を受けてください。
「取引」とは有償・無償に関わらず、継続的な業務上の行為で、計量を行った結果が契約の要件となることをいいます。
「証明」とは他者に対して計量結果が間違いないことを示すことです。
取引・証明に使用されるはかりは、検定証印または基準適合証印が付されたものを使用することが計量法で定められています。なお、家庭用のはかりや、
目安を調べるために使用するはかりについては、定期検査は不要です。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/kurashi/soudan/1012992/1003177/1010828.html
<お問い合わせ先>
・担当課:消費生活センター
・連絡先:計量担当 086-426-3922
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