A.ご回答内容
■傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている場合に、おむつの使用が必要であると認められるときのおむつ代について、医師等が証明し申告すれば医療費控除が受けられます。
介護保険の要介護認定を受けており、かつ、一定の条件を満たしている場合に限り、市が発行する証明書でこれに代えることができます。
詳しくは、下記ホームページをご覧ください。
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/fukushi/kaigo/1004661/1004677.html
<お問い合わせ先>
・担当課:【介護保険課】
・連絡先:介護保険課
(086-426-3343)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
(086-698-5112)
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