A.ご回答内容
■サービスを利用できる人 ■特定疾病(第2号被保険者に適用される16種類の疾病) ■要介護(要支援)認定申請 <お問い合わせ先>
40歳以上65歳未満で、医療保険に加入している方は、加齢に伴って生ずる疾病(下記の特定疾病(トクテイシッペイ)に該当するもの)が原因で、日常生活に介護や支援が必要となった場合に、介護が必要な状態(要介護状態または要支援状態)であることの認定を受けると、介護保険のサービスを利用することができます。
ただし、事故や下記の特定疾病ではない病気が原因で介護や支援が必要となった場合には、対象になりません。
・がん
・関節リウマチ
・筋萎縮性側索硬化症
・後縦靭帯骨化症
・骨折を伴う骨粗鬆症
・初老期における認知症
・進行性核上性麻痺、大脳皮質基底核変性症およびパーキンソン病
・脊髄小脳変性症
・脊柱管狭窄症
・早老症
・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症および糖尿病性網膜症
・脳血管疾患
・閉塞性動脈硬化症
・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/fukushi/kaigo/1004661/1004662.html
・担当課:【介護保険課】
・連絡先:介護保険課
(086-426-3343)
児島保健福祉センター 国保介護課
(086-473-1114)
玉島保健福祉センター 国保介護課
(086-522-8185)
水島保健福祉センター 国保介護課
(086-446-1123)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 国保介護係
(086-698-5112)
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