A.ご回答内容
■低所得世帯が急迫した事情による緊急出費を要する場合に、貸付けを行います。 (注)緊急援護資金は緊急の出費のための資金です。生活費としての貸付は行っておりません。生活にお困りの場合は、貸付はできませんが、生活に必要なお金のやりくりについて倉敷市生活自立相談支援センターに相談することができます。 ※詳しい手続きについては担当課へお問い合わせください。 <お問い合わせ先>
1)貸付けする場合は、次のとおりです。
・入院治療を要する程度の疾病にかかった人、または出産、死亡した人があるとき
・不慮の災害にあったとき
・その他、緊急やむを得ない事情が生じたとき
2)貸付金額は最高で1世帯1回6万円、 貸付期間12カ月以内、無利子です。
3)連帯保証人(市内に居住する者で前年度市県民税を完納したもの又は市長がそれに準ずると認める者)が必要です。
・担当課:【福祉援護課】
・連絡先:倉敷地区:福祉援護課
(086-426-3321)
水島地区:水島保健福祉センター 福祉課
(086-446-1114)
児島地区:児島保健福祉センター 福祉課
(086-473-1119)
玉島地区:玉島保健福祉センター 福祉課
(086-522-8118)
真備地区:玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
(086-698-5113)
id583.