A.ご回答内容
■介護手当の支給制度について
在宅福祉制度の一つで、介護手当の支給制度があります。
これは、在宅で、65歳以上のねたきり高齢者、認知症高齢者、20歳以上65歳未満の重度身体障がい者、20歳以上の重度知的障がい者・重度精神障がい者を年度内に6ヶ月以上介護している方に介護手当が支給されるものです。
★注意事項
申請方法や支給要件などの詳しいことは、担当課にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【健康長寿課】
・連絡先:健康長寿課 (倉敷地区の方)
(086-426-3315)
障がい福祉課 (20歳以上の重度心身障がい者、重度精神障がい者の方)
(086-426-3305)
水島保健福祉センター 福祉課 (水島地区の方)
(086-446-1114)
児島保健福祉センター 福祉課 (児島地区の方)
(086-473-1119)
玉島保健福祉センター 福祉課 (玉島・船穂地区の方)
(086-522-8118)
真備支所 玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 (真備地区の方)
(086-698-5113)
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