A.ご回答内容
■高齢者はり・きゅう施術費給付事業 ・公的医療保険適用の施術治療には、施術券の使用はできません。
高齢者福祉の一つとして、高齢者はり・きゅう施術費給付事業があります。
これは、市内在住の満70歳以上の高齢者で、はり・きゅうの施術が必要な人に、施術券を給付するものです。
■給付・使用枚数等
・施術券は年間24枚を上限に給付します(申請月により給付枚数が異なります。)。
・月4枚まで使用できます。
・訪問施術には、施術券の使用はできません。
<お問い合わせ先>
・担当課:【健康長寿課】
・連絡先:健康長寿課 (倉敷地区の方)
(086-426-3315)
水島保健福祉センター 福祉課 (水島地区の方)
(086-446-1114)
児島保健福祉センター 福祉課 (児島地区の方)
(086-473-1119)
玉島保健福祉センター 福祉課 (玉島・船穂地区の方)
(086-522-8118)
真備支所 玉島保健福祉センター 真備保健福祉課 (真備地区の方)
(086-698-5113)
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