A.ご回答内容
■母子生活支援施設とは
母子生活支援施設は、母子家庭の自立の促進のために、その生活を支援することを目的とする施設です。
1)入所できる人
18歳未満の児童を扶養している配偶者のいない女子またはこれに準じる事情にある女子
2)入所の手続きと必要書類
入所しようとする人は、次の書類を市役所担当窓口に提出し、市長の許可を受けなければなりません。
(1)母子生活支援施設入所申込書
(2)母の生活歴(母の履歴書)
(3)同意書
(4)入所誓約書(保証人が1人必要です)
(5)健康診断書(お母さんとお子さん、共に必要です)
(6)戸籍謄本
* (4)(5)(6)は入所までに必要
3)担当窓口
倉敷・庄・茶屋町地区・・・本庁・子ども相談センター
児島・玉島・水島地区・・・各保健福祉センター福祉課
船穂地区 ・・・玉島支所 保健福祉センター福祉課
真備地区 ・・・真備支所 玉島保健福祉センター真備保健福祉課
4)入所の制限
共同生活のできない人は入所できません。
(施設ですので、共同生活になります)
5)入所した時の費用
・児童入所施設徴収金基準額表による市長の定める徴収金 (市民税非課税世帯は0円)
・光熱水費
6)入所の期間
1年(ただし、期間は事情により更新することができます)
7)退所
次のいずれかに該当する時は、退所していただくことがあります。
1)生活支援施設内の風紀または秩序を乱す行為があったとき
2)条例または条例に基づく規則もしくは市長の行う指示に従わないとき
8)退所届
退所しようとするときは、10日前までに、退所届を市長へ提出することが必要です。
9)その他
児童が満18歳になったときは、入所期間中でも退所しなければなりません。
ただし、高等学校在学中に満18歳になったときは、卒業するまで(満20歳になるまで卒業していない場合は、満20歳になるまで)延長することができます。
詳しくは、子ども相談センターまたは各保健福祉センター福祉課までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【子ども相談センター】
・連絡先:子ども相談センター
(086-426-3330)
児島保健福祉センター 福祉課
(086-473-1119)
玉島保健福祉センター 福祉課
(086-522-8118)
玉島保健福祉センター 真備保健福祉課
(086-698-5113)
水島保健福祉センター 福祉課
(086-446-1114)
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