A.ご回答内容
■工場・事業場の排水については、水質汚濁防止法・瀬戸内海環境保全特別措置法・湖沼水質保全特別措置法又は岡山県環境への負荷の低減に関する条例に規定される工場・事業場に、法令で排水基準が定められています。 <お問い合わせ先>
・工場・事業場は、倉敷市に対して排水に関する申請又は届出が義務付けられています。また、排水の規制基準を守るため排水処理施設を設置し排水処理対策を実施しています。
・倉敷市では、工場・事業場からの排水が基準値を遵守されているかどうかの確認のため、随時調査を実施しています。
・担当課:【環境政策課】
・連絡先:環境政策課
(086-426-3391)
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