A.ご回答内容
■倉敷市国民健康保険加入者の方が、親元を離れて修学するために、住民票を市外へ転出しても、引き続き親と生計が一緒の場合(扶養される場合)は、届出をすることにより、引き続き倉敷市国民健康保険へ加入することができることがあります。この場合、保険料は引き続き世帯主の方に納めていただくようになります。なお、保険料の計算方法に変更はありません。詳細については国民健康保険課までお問い合わせください。 <関連リンク>
■届出に必要なもの
・資格確認書等
・届出人の本人確認ができるもの(マイナンバーカード・運転免許証等)
・該当(修学する方)のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカードなど)
・学生証や在学証明書など学生であることを証明できるもの(入学前の3月中は入学許可証と、入学金振込の領収書の2つでも可)※写しでも可。
・倉敷市からの転出後、さらに転居している場合は住民票(直近3ヶ月以内に取得したもの)
・該当(修学する方)が倉敷市に住所を置いたことがない場合は住民票(直近3ヶ月以内に取得したもの)
■マイナンバー(個人番号)について
・手続き時には、原則、マイナンバー(個人番号)の記載をしていただきます。
・ただし、マイナンバー(個人番号)が不明の場合でも、今までどおり届出は可能です。
<お問い合わせ先>
・担当課:【国民健康保険課】
・連絡先:国民健康保険課
(086-426-3282)
国民健康保険課
⇒https://www.city.kurashiki.okayama.jp/36873.htm
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