A.ご回答内容
■社会保険診療報酬支払基金法その他法令に基づき、診療報酬(費用負担額)が定められております。その中で、休日又は夜間の診療報酬が通常の時間帯に比べ、高い点数と定められています。 異常に高額であるか否かの判断はできませんが、平日の通常診療時間帯よりは高額となるのは事実です。 ★注意事項
不明の場合は、厚生労働省中国四国厚生局岡山事務所(電話 086-239ー1275)にお問い合わせください。
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■社会保険診療報酬支払基金法その他法令に基づき、診療報酬(費用負担額)が定められております。その中で、休日又は夜間の診療報酬が通常の時間帯に比べ、高い点数と定められています。 異常に高額であるか否かの判断はできませんが、平日の通常診療時間帯よりは高額となるのは事実です。 ★注意事項
不明の場合は、厚生労働省中国四国厚生局岡山事務所(電話 086-239ー1275)にお問い合わせください。
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