A.ご回答内容
■融資制度 ⑥創業サポート特別資金 ■対象要件(共通) ■③の対象要件 ■⑥の対象要件 ・くらしき創業サポートセンターが実施する起業塾や窓口創業相談など認定特定創業支援事業による支援を受けていること ・(創業予定の場合)事業を営んでいない個人で6ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方、または、事業を営んでいない個人で6ヶ月以内に新たに会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する方 創業サポート特別資金 : 350万円以内 ・貸付期間 創業サポート特別資金 : 1年を超え7年以内(内据置1年以内)
倉敷市中小企業融資制度
①小口資金 (従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社・個人・NPO法人・医療法人・組合)
②小口零細企業資金 (従業員が20人(商業・サービス業は5人)以下の会社・個人・医療法人・組合)
③特別小口資金 (従業員が20人以下の個人・NPO法人)
④企業安定資金 (従業員が21人(商業・サービス業は6人)以上の会社・個人・NPO法人・医療法人・組合)
⑤創業等支援資金
上記の6つの制度があります。
・個人・法人とも市内に住所(法人は主たる事務所または事業所)を有していること
・市内で1年以上同一事業を営んでいること(⑤⑥を除く)
・市税を完納していること
・特別小口資金融資以外に、信用保証協会の保証残高がないこと
・市民税の所得割課税があること
■⑤の対象要件
・市内で創業(予定を含む)していること
・(創業予定の場合)事業を営んでいない個人で1ヶ月以内に新たに事業を開始する具体的計画を有する方、または、事業を営んでいない個人で2ヶ月以内に新たに会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する方、または、既存事業(法人)を継続しつつ新たに会社を設立し事業を開始する具体的計画を有する会社
・(創業後の場合)事業を営んでいない個人が、事業を開始してから5年を経過していない方、または、事業を営んでいない個人により設立された会社であって設立してから5年を経過していない会社、または、会社が既存事業(法人)を継続しつつ新たに設立した会社であって設立してから5年を経過していない会社
・市内で創業(予定を含む)していること
・(創業後の場合)事業を営んでいない個人が、事業を開始してから1年を経過していない方、または、事業を営んでいない個人により設立された会社であって設立してから1年を経過していない会社
★注意事項
・資金使途
運転資金・設備資金
・融資限度額
小口資金、小口零細企業資金、特別小口資金、創業等支援資金 : 1,000万円以内
企業安定資金 : 2,000万円以内
・融資利率
変動金利
・信用保証料
必要(要件に該当する場合は市が信用保証料を補給します)
小口資金、小口零細企業資金、特別小口資金、企業安定資金、創業等支援資金
: 1年を超え10年以内(内据置2年以内)
■申込先
・銀行 … 中国、広島、百十四、トマト、山陰合同、もみじ、香川、伊予
・信用金庫 … 水島、玉島、吉備、おかやま
・信用組合 … 笠岡
※上記の金融機関の市内各本支店です。
■申込に必要な書類
申込先の各金融機関でお確めください。
<お問い合わせ先>
・担当課:【商工課】
・連絡先:本庁 商工課
(086-426-3405)
水島支所 産業課
(086-446-1113)
玉島支所 産業課
(086-522-8114)
児島支所 産業課
(086-473-1115)
真備支所 産業課
(086-698-8112)
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